侵入盗被害見舞金給付規程
第一条 (補償の摘要)
株式会社ノムラテック(以下「当社」とします)は、当社対象製品を購入されたお客様(以下「購入者様」とします。)
が対象期間内において、当社対象製品を使用した場所において、侵入被害等に遭われた場合に、購入者様に
対して見舞金を給付いたします。
第2条 (用語の定義)
(1)「当社対応商品」 以下のものをいいます。 ※購入された製品となります。
凹凸ガラス専用フィルム680(品番N-2268)
透明ガラス専用フィルム360(品番N-2255)
(2)「対象期間」 購入様が当社宛に返送されたはがきの消印日の翌日から1年間。
(3)「侵入盗被害等」 当社対応製品を使用した場所において、窓・窓ガラス1式とします。
第3条 (見舞金の種類)
見舞金の種類は以下のとおりとします。
第4条 (窓ガラス破り侵入見舞金)
第三者の行為に起因して、購入者様が当社対象商品を使用した場所において窓もしくは窓ガラスの一部が
損壊した場合にその被害に程度のかかわらず一律2万円の見舞金を給付いたします。補償期間中1回限り
給付いたします。なお、破損したフィルム(製品)については補償及び交換は行いません。
第5条 (見舞金をお支払いしない場合)
次の各号の事由によって生じた侵入盗被害等に対しては見舞金は給付しません。
(1)当社対象製品を使用してない場所での不法侵入による被害等。
(2)購入者の故意、重過失、犯罪行為、自殺行為、闘争行為。
(3)戦争その他の変乱
(4)地震、噴火またはこれらによる津波
(5)核燃料物質もしくは核燃料物質に汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性
(6)上記以外の放射線照射または放射能汚染
第6条 (書類の提出)
購入者様が本規程の定めるところに従って見舞金の給付を請求されるときは、以下に定める所定の書類に
必要事項を記入して、当社にご提出いただくものとします。
・当社の定める事故報告書
・警察へ被害届を提出したことを証明する書類
・破壊した建物及び家財等の修理費見積書
・弊社からお送りしている受領通知書